多彩なニーズにお応えする事務所を運営
SERVICE
車両登録や名義変更、輸出入手続き、特殊車両通行許可の申請など、多岐にわたる手続きを行っていますので、どのようなことでもご遠慮なくご相談ください。自動車業界は法規制が多く、手続きが複雑化していますので、専門的な知識と経験を駆使しながら対応しています。相談者様が法的リスクを回避し、安心して業務を進められるよう支援いたしますので、いつでもご相談ください。
車庫の要件 | ①車庫は自動車の使用の本拠の位置から2キロ以内に確保されていること ②自動車全体がおさまる大きさがあること、道路から自由に出入りできるものであること ③自動車の保管場所として本人又は他人が証明できる土地であること」などが要件となります |
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車庫証明の必要書類 | ・自動車保管場所証明申請書 ・保管場所証明承諾書(車庫が他人の土地の場合) ・保管場所使用権限自認書(ご自分の土地の場合) ・所在図、配置図 車庫証明は申請と受取りで、平日2度警察署へ行く必要があります。
平日時間の取れない方、書類作成から申請、受取りまで代行いたします。
唐津市近郊の車庫証明なら、専門の当事務所にお任せください。 |
移転登録の必要書類 | ①車検証(有効期間内のもの) ②旧所有者の印鑑証明書(発行3ヵ月以内) ③譲渡証明書(旧所有者の実印押印) ④委任状(旧所有者の実印押印) ⑤新所有者の印鑑証明書(発行3ヵ月以内) ⑥委任状(新所有者の実印押印) ⑦車庫証明書
(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの |
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変更登録 必要書類 | 登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が必要となりま
す。
他の管轄の運輸支局から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の
持ち込みが必要になります。 【必要書類】 ①車検証(有効期間内のもの) ②変更事実を証する書面(新旧の変更事項が記載されたもの) ③所有者委任状(認印押印) ④車庫証明書 (使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの) |
出張封印 | 名義変更や住所変更等によりナンバープレートの管轄が変わる場合は、通常自動車を管轄の運輸支局へ
持ち込み、ナンバープレートの封印を行う必要があります。
出張封印とは、ナンバープレートの封印のために運輸支局へ自動車を持ち込むことなく、我々行政書士が、ご依頼人様のご自宅にお伺いし、ご自宅の車庫にてナンバーの付け替え及び封印を行うことができる制度です。 |
希望番号制度 | 希望番号制度とは、自動車のナンバープレートに希望する番号を付けることができる制度です。
希望番号のうち、特に人気の高い番号は抽選対象希望番号となっています。抽選対象希望番号は毎週
コンピュータによる抽選を実施し、当選した方のみ取得できます。
当事務所では希望ナンバーの取得代行も行っております。
その他、新規登録や更生登録、車検証やナンバープレートの再発行手続きも代行しております。
佐賀県内はすべて佐賀運輸支局での登録が必要です。平日時間のとれない方や遠方にお住まいの方は、
書類作成から登録申請まで、自動車登録専門の当事務所にお任せください。 |
一時抹消登録 必要書類 | 登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合には、一時抹消登録の手続きが必要になります。
使用していない自動車でも、抹消手続きがされていなければ、自動車税が課税されます。手続きは
お早めにされることをお勧めします。 【必要書類】 ①車検証 ②委任状(所有者の実印押印) ③所有者の印鑑証明書(発行3ヵ月以内) ④ナンバープレート |
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解体届出 必要書類 | 一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に
基づき適正に解体処理されたときに行う届出です。
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行うと
有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。 【必要書類】 登録識別情報等通知書
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書。 |
永久抹消登録 必要書類 | 登録を受けている自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合に必要な手続きです。
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行うと
有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。 【必要書類】 ①車検証 ②委任状(所有者の実印押印) ③所有者の印鑑証明書(発行3ヵ月以内) ④ナンバープレート その他、自動車を輸出する場合の輸出届出や輸出抹消仮登録等も代行しております。 廃車に関する登録、届出は自動車登録専門の当事務所にお任せください。 |
一般トラック運送事業 | 貨物自動車運送事業法では「一般貨物自動車運送事業」といい、他人の需要に応じ、有償で
自動車を使用して貨物を運送する事業と規定されています。 |
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特定トラック運送事業 | 貨物自動車運送事業法では「特定貨物自動車運送事業」といい、特定の者の需要に応じ、
有償で自動車を使用して貨物を運送する事業と規定されています。 |
軽トラック運送事業 | 貨物自動車運送事業法では「貨物軽自動車運送事業」といい、他人の需要に応じ、有償で
軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業と規定されています。 トラック運送事業を始めるには貨物自動車運送事業法の規定に基づき、地方運輸局長の許可を
受けなければなりません。この許可を受けるには一定の審査基準に適合しなければなりません。
軽トラック運送事業は届出をする必要があります。
その他、一般乗用旅客自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業等の許可申請、届出も代行
しております。運輸業許可申請は専門の当事務所にお任せください。 |
その他 | 保安基準緩和認定申請、特殊車両通行許可申請代行も行っております。お気軽にご相談ください。 |
レンタカー業許可申請とは | 自動車・バイク等を有償で貸すレンタカー業を
開始する場合は、運輸支局の許可が必要になります。
レンタカー業を新たに始める場合だけでなく、自動車整備工場や中古車販売店などが許可を取得し、代車をレンタカー登録することによって、事故の際のレンタカー代として保険会社に請求し収入を得ることができます。
また、ガソリンスタンドなど自動車を利用する人たちが多数来店される場所で、レンタカー事業を開始することによって事業拡大を図ることもできます。 |
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必要書類 | ①貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類 ②会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿) ③確認書(欠格事項) ④事務所別車種別配置車両数一覧表 ⑤貸渡しの実施計画 その他、レンタカー型カーシェアリング等の許可申請代行も行っております。申請書作成やレンタカー
貸渡約款の作成代行は、専門の当事務所にお任せください。 |
普通自動車の場合
普通自動車で特定の相続人の名義に変更する場合、以下の書類が必要となります。
遺産分割協議により代表相続人 (新所有者となる相続人)が手続きを行う場合 | ①自動車検査証(車検証) ②戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 ※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 ③車庫証明書(証明後1ヶ月以内のもの) ④遺産分割協議書 ※相続人全員が実印を押したもの。未成年者を含む場合は代わって「特別代理人」の押印が必要。 ※相続する車の価格が100万円以下であることを確認できるものを添付した場合は遺産分割協議成立申立書でも可。 ⑤代表相続人(新所有者となる相続人)の印鑑証明書(発効後3カ月以内のもの) ⑥代表相続人(新所有者となる相続人)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの) |
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相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が 手続きを行う場合 | ①自動車検査証(車検証) ②戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 ※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 ③車庫証明書(証明後40日以内のもの) ④相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの) ⑤相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの) ⑥新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの |